1980-11-06 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
第一は、遺族補償年金の給付額について、たとえば遺族一人の場合、現在、給付基礎年額の百分の三十五に相当する額を原則といたしておりますものを給付基礎日額の百五十三日分、すなわち給付基礎年額の約百分の四十二に相当する額とするなど、その引き上げを行うこととしたことであります。
第一は、遺族補償年金の給付額について、たとえば遺族一人の場合、現在、給付基礎年額の百分の三十五に相当する額を原則といたしておりますものを給付基礎日額の百五十三日分、すなわち給付基礎年額の約百分の四十二に相当する額とするなど、その引き上げを行うこととしたことであります。
たとえば、遺族補償年金で見てみますと、遺族四人の場合、給付基礎年額にわずか一%を引き上げた率でありますし、また、遺族五人の場合は引き上げを行わない、こうなっているんですね。こういう引き上げ率の根拠、これはどういう根拠があるのか。これが一つであります。 それからついでにお聞きするわけでありますが、物価上昇等によって、生産労働者の家計も実質賃金の目減りが問題となっているわけです。
第一は、遺族補償年金の給付額について、たとえば遺族一人の場合、現在、給付基礎年額の百分の三十五に相当する額を原則といたしておりますものを給付基礎日額の百五十三日分、すなわち給付基礎年額の約百分の四十二に相当する額とするなど、その引き上げを行うこととしたことであります。
○吉本(実)政府委員 傷病補償年金につきましては、療養の開始後一年半を経過しても治らないものに対しまして、その廃疾の程度が一定の状態である場合に、休業補償給付にかえまして、その程度に応じて、給付基礎年額の、等級によって決まりますが、六七%から八六%相当の年金が支給されるところでございます。
第一は、遺族補償年金の給付額について、たとえば遺族一人の場合、現在、給付基礎年額の百分の三十五に相当する額を原則といたしておりますものを給付基礎日額の百五十三日分、すなわち給付基礎年額の約百分の四十二に相当する額とするなど、その引き上げを行うこととしたことであります。
第一は、遺族補償年金の給付額について、たとえば遺族一人の場合、現在、給付基礎年額の百分の三十五に相当する額を原則といたしておりますものを給付基礎日額の百五十三日分、すなわち給付基礎年額の約百分の四十二に相当する額とするなど、その引き上げを行うこととしたことであります。
たとえば遺族一人の場合、給付基礎年額の三五%から四〇%に現在なっている。それをこんなふうに変える時期がもう来ているのじゃないか、実情に合わすために変えていいのじゃないかという感じがするのですが、たとえば、一人を基礎年額の五〇%、二人を五五%、三人を六〇%、四人を六五%、五人以上を七〇%にする。もう引き上げる時期が来ているように思うのですが、この点はいかがでしょう、検討していますかいませんか。
五十年九月の視察報告書によりますと、フランスでは四十九年遺族年金の最低給付基礎年額は二万五千フラン、約百七十一万円で毎年スライドが行われております。西ドイツでは年間賃金の最低限度額は九千ないし一万二千マルク、九十九万円から百三十二万円となっていることをこの委員会報告では述べているわけであります。
○藤繩政府委員 長期傷病補償給付あるいは休業補償給付の給付内容というものは、給付基礎日額あるいは給付基礎年額の六〇%ということになっておりまして、これらの給付の受給者が今度の傷病補償年金に移りました場合には、廃疾等級第一級の者は三百十三日分、つまり八六%になる。二級の者は二百七十七日分、七六%になる。三級の者は二百四十五日分、六七%という給付率になることになっておるわけでございます。
○藤繩政府委員 御承知のように、現在この長期傷病補償給付を受けていらっしゃる方につきましては、給付基礎年額の六〇%というものがベースでございまして、それから先般の改正でさらに特別支給金ということで二〇%を加えられましたので八〇%までいったわけでございますが、いま御指摘のこの一級というものをとらえて考えますと、一級は八六%でございますから、なお若干の格差がある。
第二は、障害補償年金の額の引き上げに見合って、現在、給付基礎年額の百分の三十から百分の六十までに相当する額となっている遺族補償年金の額を、給付基礎年額の百分の三十五から百分の六十七までに相当する額に引き上げることといたしたことであります。
第二は、障害補償年金の額の引き上げに見合って、現在、給付基礎年額の百分の三十から百分の六十までに相当する額となっている遺族補償年金の額を、給付基礎年額の百分の三十五から百分の六十七までに相当する額に引き上げることとしたことであります。
第二は、遺族補償年金について、遺族三人の標準受給者に対する年金額を現行の給付基礎年額の百分の四十に相当する額から百分の五十に相当する額に引き上げることを骨子とし、他の遺族数の年金についても生活実態を考慮して給付基礎年額の百分の三十から百分の六十に相当する額に定めることとしたことであります。
第二に、遺族補償年金は、五十歳以上五十五歳未満の妻については、給付基礎年額の三五%相当額、五十五歳以上または廃疾の状態にある妻については、給付基礎年額の四〇%相当額、遺族が二人以上ある場合は、その数に応じて、給付基礎年額の四五%から六〇%相当額に引き上げること。 第三に、遺族補償一時金の額を給付基礎日額の千日分に引き上げること。
それから、質問は多岐にわたりますけれども、あまり広げることはやめて、あともう一点だけお尋ねしておきますが、今度ILO百二十一号条約にならって国際的な水準等も顧慮しながら年金の給付を引き上げた、こういうことになっておりますが、たとえば障害補償年金の三級を一六・五%引き上げて賃金年額の六〇%にしたとか、あるいは遺族補償年金については標準受給者三人の場合に給付基礎年額の五〇%に引き上げた、これは非常にけっこうだと
第二は、遺族補償年金について、遺族三人の標準受給者に対する年金額を現行の給付基礎年額の百分の四十に相当する額から百分の五十に相当する額に引き上げることを骨子とし、他の遺族数の年金についても生活実態を考慮して給付基礎年額の百分の三十から百分の六十に相当する額に定めることとしたことであります。
第二は、遺族補償年金について、遺族三人の標準受給者に対する年金額を現行の給付基礎年額の百分の四十に相当する額から百分の五十に相当する額に引き上げることを骨子とし、他の遺族数の年金についても、生活実態を考慮して、給付基礎年額の百分の三十から百分の六十に相当する額に定めることとしたことであります。
第二は、遺族補償年金について、遺族三人の標準受給者に対する年金額を現行の給付基礎年額の百分の四十に相当する額から百分の五十に相当する額に引き上げることを骨子とし、他の遺族数の年金についても生活実態を考慮して、給付基礎年額の百分の三十から百分の六十に相当する額に定めることとしたことであります。
ただし年金を受けられない方につきましては一時金を支給するということでございまして、年金の場合は現在給付基礎年額の四〇%の年金を差し上げる。大体これは遺族三人の場合でございます。それから一時金の場合は四百日分の一時金を差し上げる、こういうことにいたしております。
また、遺族補償給付は、生計維持関係にある遺族に対し、給付基礎年額の最低三〇%から最高五〇%までの年金を原則とし、年金を受けるべき遺族がいない場合は、給付基礎日額の四百日分の一時金を支給すること。葬祭料は定額制に改め、通常葬祭に要する費用を考慮して労働大臣が定める金額とすることにしたものであります。
次に、従来一時金であった遺族補償は、原則として年金とし、一定の範囲の遺族に対し給付基礎年額の三〇%ないし五〇%の額の年金を支給することとし、もって遺族の保護の徹底をはかっております。なお、年金を受けることができる遺族がない場合等には、給付基礎日額の四百日分の一時金をその他の遺族に支給することといたしております。